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マネー

1月~5月の間に退職する場合の住民税ってどうなる?

投稿日:2020-03-11 更新日:

それまで会社の給料から天引きされていた住民税だけど、退職すると残りをどうやって払う?って心配する人もいれば、そもそも退職した時に住民税の支払い残金のことなんて知らず(考えずに)にいる人もいると思います。
ここでは退職する際の住民税の支払いについて書いてみます。

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給料から引かれる住民税は特別徴収といい、もうひとつ普通徴収というのがあります。

そもそも住民税には小見出しの通り二つの支払(徴収)方法があります。

ご存じの方も多いと思いいますが、住民税は前年一年間(1/1~12/31)の収入(課税対象額)に対して年税額が決定し当年6月から支払うという事になります。

個人事業主等の場合は年税額を4回に分割して支払いますが、会社員の場合は給与天引きされて支払うことになります。(会社によっては給与天引せず『個人で支払ってね』っていうところもあります)
この支払い方の違いが【普通徴収】と【特別徴収】です。(徴収というのは市区町村側から見た言い方ですね)

【普通徴収】
簡単に説明すると年4回にわけて、個人で納付書を元に金融機関に振り込むのが普通徴収です。

6月上旬~中旬頃に市区町村から個人宅へ住民税決定通知書と納付書が送られてきて、4期(6月、8月、10月、1月)に分けて納付書をもとに支払います。

なので普通徴収は年税額を4回で支払うので給与天引き(12分割)の場合よりも1回で支払う金額は大きくなります。

ちなみに前年に収入がなかったり、収入が少なくて住民税が非課税となる場合は書類(住民税決定通知書や納付書)が送られてくることはありません。自分が非課税対象者かどうかわからない場合は役所の住民税担当に聞けば教えてくれますので問い合わせてみてください。役所の窓口に行けないなら電話で『年収、扶養人数』等を伝えれば教えてもらえます。(もしかしたら電話では本人確認ができない等の理由で教えてもらえない役所もあるかもしれませんが…)

ごちゃごちゃ書きましたが、郵送事故等を除いて納付書が送られてこなければ基本的には非課税対象者です。

【特別徴収】
特別徴収の場合は給与から天引きされ、会社が役所に納めることになります。

こちらも6月上旬~中旬頃に市区町村の役所から企業へ住民税決定通知書と納付書が送られます。

6月の給与明細を貰うときに住民税の金額が載った横長の紙をもらったことがある人も多いと思いますが、それは役所から会社に送った住民税決定通知書で、それを会社の給与担当者が個人別に給与明細に添付してるんです。

こうして住民税の年税額が決まり、12等分され、端数を6月分に加算して住民税が給与天引きされます。

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5月以外の月に会社を退職した場合の住民税はどうなる?

前章でも書きましたが、会社で給与天引きされる住民税は6月から翌年5月の給与で年間の住民税を払いきります。

なので5月給与をもらって退職するなら、住民税は前月と同じの金額を給与天引きされて終了となります。

でも、4月に退職した(4月給与を最後にもらった)場合、5月で徴収するはずの住民税も含めて天引きする場合がほとんどです。

つまり、4月5月の2か月分を支払うことになるので、通常の2倍の住民税を払うことになりますね。
これが1月だと5か月分を纏めて払うことになります。

ただし、この時の給与振り込み(手渡し)額がマイナスになったり、数千円程度になるような場合は会社側が気を遣って住民税を引かずにいてくれることもあります。

事前に会社に相談できるようなら相談してみるのがいいですね。

(6月~12月の間で退職した場合は基本的に役所から納付書が送られてきて、自分で納付する形になります)

そして給与天引されなかった場合は役所から納付書が送られてくるので、それをもって納付することになります。(結局は納付書支払う必要があるので得するわけじゃないです)

ただ、すぐに仕事が見つかる場合や、貯蓄がある場合はいいですが、そうでなければ住民税額が結構負担になります。

そして納付書の金額をみてびっくりする人も多いです。

もし『こんな金額払えるか!こっちは失業してるんだ!』なんて思って役所に怒鳴り込んでもだめですよ。

『住民税は前年の収入に対して決定された金額なので、本来は給与をもらった月に翌年支払う住民税の為に取り置きしておくべきもの』って感じで『失業したらか払えない』なんて事は聞き入れてもらえないんです。

ただし、リストラされたとか、災害にあった等、場合によっては減免されることもあります。

さいごに

住民税が払えない状況であれば、役所に怒鳴り込みに行くのではなく、相談に行きましょう。リストラや震災、台風被害等、自分に非がなくて支払えない場合は減免される可能性があります。

役所の人も人間ですので(あたりまえですが)低姿勢で相談に来た人と怒鳴り込んできた人を同じように『何とかしてあげよう!』って思うとは限りません。(本来そんな差別をするのはダメなことかもしれませんが)

なので怒鳴らず、穏やかな口調で『何か良い方法はないですか?』と相談してみてください。

まぁ、ほとんどの場合は分割して支払うことになると思うんですけど。

ただ、当初の支払期限を過ぎて支払う場合は延滞金が発生しますので割高になってしまいますが、だからと言って『延滞金とるなら払わない!』って放置したりすると、給与や自動車などを差し押さえられたりして余計に高くつきますので素直に放置しないでくださいね。

-マネー

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